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民法第262条 共有物に関する証書 [民法251条~300条]






民法第262条 共有物に関する証書

1.分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2.共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

3.前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4.証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。


解説
証書に関する保存者を定めた条文です。






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