こんにちは、ちょこじぃです。
遺言による登記で、「ゆずります」との文言が使われている自筆証書遺言が・・・・・・・
その遺言にもとづいて所有権移転登記がおこなえるのは問題無いとして、う~~ん、これって登記原因は相続?それとも遺贈?
相続人に対して「与える」、「ゆずる」などと書かれた遺言であっても、他に相続人がいない場合、登記原因は相続として差し支えないと思うが・・・・
先例でも「相続人に対し相続財産の全部を包括遺贈する旨の遺言をし、その処分を受ける者が相続人の全員である場合」に該当するけど・・・・
今回の場合、包括ではなく特定だし、相続人全員ではないし・・・・・・
こまったな。
こんな時は、登記官に聞くのが一番手っ取り早い。
ということで、登記官に「どっち?」と聞く。
登記官によって見解が分かれたらしいが、登記原因は「相続」でとの回答をもらう。
こういう時は聞くに限りますな。
はっはっはっはっ。
ちなみに先例がこちら
被相続人が相続人に対し相続財産の全部を包括名義で贈与する旨の遺言があるときは、その処分を受ける者が相続人の全員である場合には、その所有権移転の登記は、相続を登記原因としてなすべきである。(昭和38年11月20日民事甲第3119号・民事局長回答)
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