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民法第260条 共有物の分割への参加 [民法251条~300条]






民法第260条 共有物の分割への参加

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。


解説
 「共有物について権利を有する者」とは、共有物に地上権、永小作権、抵当権等を有する者や共有持分上の抵当権者をいいます。

共有者が共有物分割請求しているところに、債権者は参加できるが、共有者や債務者に参加費用は請求できない。

「対抗できない」というのは、分割自体は無効ではなく有効だけれども、参加を請求してきた者に対してはその分割を主張することができないということです。
つまり、参加を請求してきた者以外の者に対しては分割を有効に主張することができるということです。







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