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民法第259条 共有に関する債権の弁済 [民法251条~300条]






民法第259条 共有に関する債権の弁済

共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。


解説
本条における債務負担者は共有者であり、特定承継人でない点で254条の場合とは異なり、「共有に関する債権」259条の方が、範囲が広い。 






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