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民法第258条 裁判による共有物の分割 [民法251条~300条]






民法第258条 裁判による共有物の分割

共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。



解説
裁判所による分割は、①現物分割を原則とし、現物分割ができない場合や現物分割によって著しく価格を減ずるおそれのあるときは、②共有物を競売して、その代金を分割する方法による(258条2項)。

現物分割をするに当たり、持分の価格に応じた分割をする場合において、共有者の取得する現物の価格に過不足を来すときは、持分の価格以上の現物を取得する共有者に超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることも許される(最判昭62.4.22)。

現物分割(土地などを持分におうじて分筆することなど)の際の調整としての価格賠償のみならず、共有物が共有者のうち特定の者に取得させるのが相当と認められ、かつ、他の共有者のその持分の価格を取得させても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、全面的価格賠償の方法による分割をすることもできる(最高裁平成8年10月31日判決参照)。






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