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合有 [か行]






共有・総有とともに、複数の者が1個の物を共同で所有する形態の一つです。

合有は、各人が持分権を有する点で共有と同じで、総有とは異なりますが、共有では、各々の共有者は持分権の処分や分割請求が原則として自由であるのに対し、合有では、各人の間に団体的な結合があり、その目的によって各人の持分権の処分や分割請求が制限若しくは禁止される点で、より団体的な色彩の強い共同所有の形態です。

その意味で、合有は共有と総有の中間に位置します。

我が国の民法はこの語句を使用しておりませんが、組合財産の「共有」を合有と解する学説が有力です。

組合員の持分権の処分や割合請求が民法で制限されているからです。

相続財産の「共有」もこれを合有と解する見解もあります。






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