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民法第253条 共有物に関する負担 [民法251条~300条]






民法第253条 共有物に関する負担

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。


解説
共有物に関する負担は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」
共有物自体の維持に必要,改良した,という場合に「管理の費用」に該当します。

「共有者が1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」ということになります。

本条項は公平の見地から、共有者間の内部分担を定めたものであって、第三者との関係では原則として性質上不可分債務となる(大判昭7.6.8)。






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