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印鑑証明書の援用 [登記研究]






添付情報である登記義務者の印鑑証明書と添付情報である承諾書、承諾書、取締役会議事録、株主総会議事録添付の印鑑証明書は、兼用も援用もできない。(「登記先例解説集第31巻8号114頁」)


印鑑証明書を住所証明書をもってあてることは認められている。(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)
印鑑証明書を住所証明書として添付する場合、有効期限はない。住所証明書に特に有効期限はない。








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