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添付書類の援用 [登記研究]






同時に数個の登記を各別に申請する場合、それぞれに登記上の利害関係人の承諾書を添付する必要があるときは、一つの承諾書にのみ印鑑証明書を添付して、他の申請書には、印鑑証明書は前件添付の旨を記載すれば足りる。(昭和47年4月13日民事甲第1439号民事局長回答)


同一の登記所に同時に数個の登記申請をする場合、各申請書に同一の登記義務者の印鑑証明書を添付する必要があるときには、一つの申請書についてのみ印鑑証明書を添付して、他の申請書には援用する旨(前件添付)を記載すれば足りる(昭和26年10月17日民事甲第2004号民事局長通達)。







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