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民法第249条 共有物の使用 [民法201条~250条]






民法第249条 共有物の使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。


解説
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
本条は「使用」と規定するが、「収益」も含まれる。
「処分」については、変更行為として251条による。

判例
協議に基づかず、現に共有物を独占する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の引渡しを請求できない。






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