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民法第249条 共有物の使用 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第249条 共有物の使用
[民法201条~250条]
[編集]
民法第249条 共有物の使用
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
解説
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
本条は「使用」と規定するが、「収益」も含まれる。
「処分」については、変更行為として251条による。
判例
協議に基づかず、現に共有物を独占する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の引渡しを請求できない。
タグ:
使用
共有物
民法
処分
民法249条
収益
2017-03-27 05:29
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