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民法第248条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求 [民法201条~250条]






民法第248条 付合、混和又は加工に伴う償金の請求

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。


解説
物の添付により、新しい物の所有権は原則として主たる物の所有者に帰属するが、消滅した他の物の旧所有者は、不当利得の規定に従って償金を請求することができる。






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