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登記名義人表示変更 [登記研究]






甲不動産は住所A、乙不動産は住所B(A地から住所移転)で登記されているときは、さらに住所をCに移転した場合、甲・乙不動産について、同一申請書で住所の変更登記を申請できる。
(「登記研究」第283号)


共有者甲、乙の登記簿上の住所がそれぞれA、Bで、同一の日付でCに住所を移転した場合は、登記の目的、原因、変更後の事項が同一なので、同一申請書で所有権登記名義人表示変更ができる。(「登記研究」第575号122頁)








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