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民法第245条 混和 [民法201条~250条]






民法第245条 混和
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。


解説
焼酎やお酒などの動産が混ざり合って(混和)区別できなくなった時は、動産の付合の場合と同じく、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。






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