混同後に仮登記権利者兼所有者が死亡した場合 [登記研究] [編集]
条件付所有権移転仮登記の権利者が本登記をすることなく他の原因による所有権移転登記を経た後死亡し、その相続人による所有権移転登記はなされたが、仮登記については被相続人名義となっているまま、さらに相続人から第三者へ所有権移転の登記がなされた場合、混同を原因とする当該仮登記の抹消は、現在の所有権の登記名義人と仮登記権利者の相続人との共同申請による。(「登記研究」第508号172頁)
2017-03-06 05:28
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