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民法第242条 不動産の付合 [民法201条~250条]






民法第242条 不動産の付合

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


解説
2個以上の物が結合すること。
不動産の付合の例
土地に樹木などが根をはり定着してしまった場合、建物に増改築がなされた場合などがある。

不動産の付合が成立すると、不動産の所有者が付合した物の所有権を得、付合してしまった物の所有者の所有権は失われる。

これは、物の分離が社会経済上不利益であることを理由としている。







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