ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第242条 不動産の付合 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
ご当地怪獣
|
たまには役に立つときもある。
ブログトップ
民法第242条 不動産の付合
[民法201条~250条]
[編集]
民法第242条 不動産の付合
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
解説
2個以上の物が結合すること。
不動産の付合の例
土地に樹木などが根をはり定着してしまった場合、建物に増改築がなされた場合などがある。
不動産の付合が成立すると、不動産の所有者が付合した物の所有権を得、付合してしまった物の所有者の所有権は失われる。
これは、物の分離が社会経済上不利益であることを理由としている。
タグ:
所有権
分離
不動産の付合
民法
民法242条
2017-02-16 06:35
nice!(0) コメント(0) トラックバック(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
トラックバック 0
トラックバックの受付は締め切りました
ご当地怪獣
|
たまには役に立つときもある。
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0