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期日の呼び出し [か行]






裁判長が期日を指定すると、その期日に当事者あるいはその他の関係人に出頭するように求めなければなりません。

その呼出しの方式は、

①呼出状の送達の方法、

②事件のために出頭した者に対して口頭で期日を告知する方法、

③その他、電話やファクシミリなどによる相当と認められる方法があります。

いずれも、期日の日時、出頭すべき場所、裁判所、それになんのために呼び出すのかを明らかにして行います。

当事者、証人、鑑定人が呼び出されたにもかかわらず、出頭しないと、③による場合を除いて、期日を懈怠したとして、制裁、その他の不利益を受けたことになりますが、③の簡易の呼出しによる場合でも、自分で期日の呼出しを受けることを記載した書面を提出しているときには、他の呼出方法による場合と同様に、不利益を受けることがあります。






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