契約で定めた期間が満了したとき、更に一定期間同一の契約を続けるという合意に基づき、契約当事者の一方から他方に支払われる金額を更新料といいます。
世間で日常用いられる更新料は、土地賃貸借契約・建物賃貸借契約の期間更新に際して授受されるものを指します。
更新料については、当事者間で更新に際して支払いの合意が成立すれば、賃借人に支払い義務が生じます。
しかし、土地賃貸借契約締結の際、あらかじめ更新料支払いの義務を定めておいても、その事項には効力がない、と考えられています。
更新料支払義務の不履行を理由に、賃貸借契約を解除することは原則として許されません。
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