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重畳的債務引受 [さ行]






広義の債務引受の一種で、旧債務者が脱退しないで、引受人(新債務者)がこれと併存して同一内容の債務が負担する場合です。

添加的債務引受、併存的債務引受ともいいます。

このような債務引受に対し、普通の債務引受を免責的債務引受、または免脱的債務引受と呼ぶこともあります。

重畳的債務引受は債権者と引受人との間の契約により、債務者の意思に反してもこれをなし得ます。

問題となるのは、旧債務者と引受人がいかなる関係に立つかということですが、連帯債務関係、不可分債務関係、不真正連帯債務関係、保証債務関係と種々の説に分かれています。

契約のないように即して決定するほかはありませんが、契約の内容についてみても、はっきりしないときは、連帯債務関係に立つと解する説が強いようです。







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