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民法第212条 公道に至るための他の土地の通行権 [民法201条~250条]






民法第212条 公道に至るための他の土地の通行権

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。


解説
本条は、何の損害もなければ、支払う必要はありません
また、償金の支払いを怠ったとしても、通行権自体は消滅せず、債務不履行責任を生じるにとどまります。






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