会社同士が株式を持ち合うこと(相互保有)は、資本の空洞化が生ずるとともに、株主総会決議を歪曲するおそれがあります。
例えば、A会社がB会社の増資新築を引受・払込みをなし、次にB会社がその資金でA会社の増資新株を引受・払込みをした場合のように、互いに持ち合いしている部分について、新たな資金が増加しないのにかかわらず、資本の額が増加することにもなり、資本の空洞化が生じます。
また右のA会社の代表取締役とB会社の代表取締役とが協調し手を組むことよって、株主総会の決議を恣意的に行うこともできてしまいます。
株式の相互保有は、会社相互の結びつきを強め、経済的にはメリットのある場合がありますが、このような弊害もまた生ずるので、会社法は相互保有を禁止はしていませんが、その議決権行使を制限することによって規制しています。
すなわち、会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて、会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は、議決権を有しないとされています。
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