株主は1株につき一個の議決権を有し、株主総会において、この議決権の行使によって、自己の意思を表示します。
この場合理論上、株主が1個の議案について、賛否2つの意思を同時に表示することは矛盾するから、複数の議決権でも常に1つの意思を表示する方向で統一的に行使されなければならないという意見が多く、この議決権の統一行使は、株式の共有者の場合、共有者を代表して出席する株主が(1名に限られる)、他の共有者の自分と異なる意思を総会において表示し得ることが合理的であるとして、この場合に限り不統一行使を認めるべきだと考えられてきました。
また、ADR(裁判外紛争解決手続)、株式管理信託、株投資信託において、株主総会に出席する株式の受託者(これらの場合、受託者が株主となる)が、委託者たる株主の意思を総会において表示できることが望まれ、ここに、議決権の不統一行使が認められることになりました。
株主が2個以上の議決権を有するときは、これを統一しないで(例えば100株の株主が80株は賛成、20株は反対というように)行使することができます。
取締役会設置会社で議決権の不統一行使をしようとする株主は、株主総会の日の3日前までに、会社に対し、議決権を統一しないで行使する旨とその理由を通知しなければなりません。
会社は、議決権の不統一行使をしようとする株主が他人のために株式を有する者でないときは、その議決権の不統一行使を拒むことができます。
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