株主が株主総会に参加して、その決議に加わる権利です。
各株主は、1株について1個の議決権を持っているのが原則ですが、例外として、単元未満株式の株主は議決権を有しないほか、公開会社でない会社は、議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます。
各会社はその有する自己の株式については議決権を有しません。
議決権制限株式は議決権を行使できる事項につき制限があります。
また会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の自由を通じて、会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主は、議決権を有しないとされています。
さらに、総会の決議について特別の利害関係のある者も、議決権を行使することが出来ない場合があります。
議決権は株主自ら行使するのが原則ですが、代理人によって行使することもできます。
この場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません。
代理人は、1人に限る必要はありませんが、会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限し得ます。
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