「有限会社」では、「代表権のない取締役」もいる場合に限って、区別する意味で、代表権を持つ取締役に対して「代表取締役」という用語を使います。
株式会社の場合は、必ず代表取締役の登記がされますが、有限会社の場合は代表取締役の登記がされない場合があります。具体的には下記の場合です。
・取締役が一人しかいない場合
・取締役が複数いるが、全員に代表権がある場合
また、有限会社は、株式会社と違う点がいくつかあります。
•<株式会社>役員の任期がある
<有限会社>役員の任期は定めなくて良い
•<株式会社>取締役が1人でも、その人を代表取締役として登記する
<有限会社>取締役が1人なら、代表取締役の登記はしない
そのため、取締役が2人いて、1人だけが代表取締役だった時点では代表取締役の登記がされますが、仮に代表取締役ではない取締役が辞任した場合や、代表取締役ではない取締役も代表取締役に選任された場合は、特例有限会社を代表しない取締役がいなくなるため、代表取締役の登記が法律上できないので、【代表取締役の氏名の登記の抹消】を申請しなければなりません。
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