民法第202条 本権の訴えとの関係
1.占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2.占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
解説
占有の訴えは物の事実的支配に基づく妨害排除の請求であり、所有権などに基づく本権の訴えは、別個独立のものである。
即ち、これらを別々に提起してもよいし、一方で敗訴しても他方を提起できる。
占有の訴えと所有権の訴えは、別物である以上、占有の訴えについては、本来の権利があるかどうかという理由に基づいて裁判をすることはできない。
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