SSブログ

二筆の売買契約 [登記研究]






二個の不動産の売買につき、各別に売渡証書が作成されている場合でも、その売買の日付が同一であり、当事者が同一であるときは、右売渡証書二通を添付して、同一の申請書により、右売買による所有権移転登記を一括して申請することができる。(登記研究342・77)







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト