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民法第897条による承継を原因とする登記 [不動産登記]






民法第897条による承継を原因とする登記を申請する方法では、相続登記と異なり、共同申請の形式になります。遺贈の登記に準じ、指定を受けた祭祀主宰者を登記権利者、遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人全員)を登記義務者とする、共同申請の形式になります。







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