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工場財団の抹消 [工場抵当法]






こんにちは、ちょこじぃです。

昨日、工場財団の抹消の依頼を受けました。

はて、どうだったけ?

てな具合で、あまり工場財団の抹消をしたことがない私。

書式集を調べると、父も調べていた形跡が・・・

ほ~~父も同じく調べていたのね。

と思わず、ニヤニヤ(・∀・)ニヤニヤ


以下、工場財団の抹消の説明です。

工場財団は、次に掲げる事由がある場合に消滅します。
その場合、財団の登記簿には工場財団が消滅した旨が記載され、表題部の登記事項が抹消されたうえで登記簿自体が閉鎖されます。

① 所有権保存登記の後、6か月以内に抵当権設定の登記が行われないとき

② 抵当権の登記の全部が抹消された後、6か月以内に新たな抵当権設定の登記が行われないとき

③ 工場財団の分割が行われて、その分割後の財団の一部につき、抵当権が消滅してから6か月以内に、新たな抵当権設定の登記が行われないとき


申請による消滅
上記の事由がある場合のほか、財団の所有者の申請によっても工場財団を消滅させることができますが、次の要件を満たしていることが必要です。

① 抵当権の登記の全部が抹消されているか、または、工場財団の分割が行われて、その分割後の財団の一部につき抵当権が消滅したものであること

② 所有権の登記以外の登記が行われていないこと


注意事項
工場財団の登記簿は、いまだにコンピューター化されておらず、簿冊の登記簿なので、申請書副本を添付する必要があります。
また、登記完了証も発行されないので注意が必要です。


今日のじじ
P3270970.JPG

なんか怒ってる?






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