休眠担保権抹消の場合の行方不明を証する書面(登研560号)
要旨
休眠担保権の抹消登記の申請書に添付する受領催告書の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えない。
問
いわゆる休眠担保権の登記の抹消の申請書に添付する登記義務者の行方不明を証する書面は、被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えないこととされています(昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達第3の4)が、受領催告書を郵送する際の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
答
御意見のとおりと考えます。
point
なお、「配達証明付郵便によることを要する」とされています。
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