SSブログ

合資会社の役員変更 [商業登記]






合資会社の役員は、1名以上の無限責任社員と1名以上の有限責任社員で構成されます。

無限責任社員は、会社の債権者に対して、出資額に関係なく無限に責任を負う社員の事をいいます。
仮に、債務を会社の財産からだけでは弁済できなかった場合、自分の財産を弁済に充てなければなりません。

社員を変更する場合、定款の変更をする必要があり、住所、氏名を登記をする必要があります。


社員(役員)が加入する場合
1.新たに加入をする場合
  新たに加入する場合は、総社員の同意により定款の変更をし、社員となります。

2.他の社員から持分を譲り受けて加入する場合
  他の社員から持分を譲り受けて加入する場合には、定款の変更手続きと社員と新しく社員になる人の契約が必要になります。

3.社員の死亡により、相続人が承継して入社する場合
 社員が死亡した場合に、定款に相続人が入社する規定があれば、相続人が社員として入社します。



社員(役員)が退社する場合
1.会社に6か月前に予告して退社する場合
2.やむを得ない事由により退社する場合
3.定款に定めた場合により退社する場合
4.総社員の同意により退社する場合
5.死亡により退社する場合






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト