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民法第190条 悪意の占有者による果実の返還等 [民法151条~200条]






民法第190条 悪意の占有者による果実の返還等

1.悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2.前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。


解説
1.悪意の占有者とは、占有の権限がないことにつき悪意な占有者のことをいいます。
このような悪意占有者は保護に値しないので、本条は果実収取権を否定し、償還義務を規定しています。

2.強迫又は隠匿による占有者も、悪意占有者と同様に扱われる。






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