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民法第189条 善意の占有者による果実の取得等 [民法151条~200条]






民法第189条 善意の占有者による果実の取得等

1.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2.善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。


解説
本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、後に本権者からその返還・償還を請求されるのは酷なので、善意占有者には果実の取得権が認められる。

善意占有者でも、敗訴し得るような本権の訴えがなされた後は、自己の物と思って果実を収取・消費しないはずだから、それ以後は悪意占有者とみなされ返還義務を負う。






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