1号仮登記
「所有権、地上権、抵当権等の権利についての保存、設定、移転、変更、処分制限等について、登記申請に必要な登記識別情報や第三者の許可書等が添付できない」場合に、1号仮登記を行います。
実体法の上では物件変動が生じているものの書類不足で登記が申請できない場合に、仮登記による順位保全だけは認められることになります。
注意が必要なのは、1号仮登記のあたっての「書類不足」とは、登記識別情報や第三者の許可書等が添付できない場合に限定されている点です。
印鑑証明書や委任状が揃わないという理由で1号仮登記を申請することはできません。
2号仮登記
不動産登記法105条2号は、「権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき」に仮登記ができると定めています。
仮登記は本登記に比べて登録免許税が安く済みますので、高額な取引では費用節約のために仮登記が用いられることがあります。
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