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民法第187条 占有の承継 [民法151条~200条]






民法第187条 占有の承継

1.占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2.前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。


解説
第1項
民法187条1項は、自己の占有のみ又は前の占有を併せて主張することもできると規定しています。

また、判例は、占有承継が特定承継、包括承継によって、どの時点で占有を承継したのかを分けています。
売買等による特定承継で占有承継を主張する場合は、意思に基づく占有移転が必要としていますが、相続などによる包括承継で占有承継を主張する場合は、占有移転を必要とせず、相続の開始時に承継があったものとしています。

「前主」とは直前の前主に限らず、A⇒B⇒Cと占有が移転してきた場合、現占有者であるCはAからの占有を併せて主張することができます(大判大6.11.8)。


第2項
「所有の意思、平穏、公然、善意」は推定されるはずであるが、先占有者の占有が、その推定が及ばないような容態でなされたり、占有の開始時に過失があったりした場合は占有承継の際にこれらも占有承継人に承継されます。






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