登記研究425.125
意思能力ある未成年者が不動産の贈与を受けた場合は、登記権利者として、未成年者自身が、(若しくは親権者が代理して)司法書士にその登記申請手続を委任することができる。
登記研究129.48
登記権利者が登記未了のまま死亡した場合の登記の申請は、共同相続人中の一人において、全員のために行うことができる。
登記研究75.40
被相続人が生前に、相続人たるべき者の一人に贈与し、その登記未了のうちに死亡した場合には、当該贈与を受けた者及び他の相続人が登記義務者となる(受贈者は、登記権利者及び登記義務者の双方の地位を有する)。
2016-03-30 06:19
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