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民法第186条 占有の態様等に関する推定 [民法151条~200条]






民法第186条 占有の態様等に関する推定
1.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2.前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


解説
本条は、推定規定であり、証明責任を予め相手方に転換する法技術を採用している。
第186条1項及び2項もそのような推定規定の一種であり、占有を要件とする法律行為(即時取得や時効取得)が要求する占有の態様に関する要件を緩和し、それを以って、これらの法律要件の成立を容易にする役割を担っている。

判例:民法第186条1項の推定は、無過失まで推定されない。








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