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「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達) [登記研究]






こんにちは、ちょこじぃです。

これまで、相続登記で一番の障害となっていた「他に相続人のいないことの証明」がいらなくなる通達が出されました。

正直、やっと出たかという感じですが、明治、大正時代の被相続人の相続登記が簡単?にできるようになることは大きな前進です。

以下、通達を紹介します。

「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

なお、壬申戸籍は除くということになっていますが、壬申戸籍というのは、一般に交付されていない古い戸籍で、市町村長の証明が無くてもよいということです。
そもそも、市町村長も廃棄したかどうか確認できないほどの古い戸籍なので廃棄済み証明自体が出せないからということでしょうね。






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