●法人格のない社団が所有する農地について、法人格のない社団の代表者の変更に伴う委任の終了を登記原因とする所有権移転登記の申請の場合は、法人格のない社団代表者個人名で登記されていても、実体上の権利者は社団構成員全員であり物権の変動は生じないことから、農地法3条の許可書は不要である。(昭和58.5.11民事三第2983号)
●権利能力なき社団の代表者名義で登記されている不動産につき、当該代表者の死亡後当該社団が第三者にその所有権を譲渡した場合、現在の代表者名義に所有権移転登記をしてから第三者名義に所有権移転登記をするべきである(平成2年3月28日民三1147号回答)。
今日のちょこ
2016-03-16 06:53
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