登記研究115.45
遺贈による所有権移転登記の登記義務者は本来遺贈者(権利の登記名義人)であるが、その登記は登記義務者の相続人又は遺言執行者が登記義務者の代理人として申請するものと解すべきであって、遺言執行者が申請代理人となる場合も、相続人の代理人としてではなく、民法102条により直接登記義務者の代理人となるものである。
したがって、遺言執行者からの登記の申請の場合には、相続人の記載を要しない。
2016-03-17 06:26
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