包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するが、100条1項1号の『被相続人が所有 者として記載されたる者』にはあたらず、直接自己名義に所有権保存の登記申請をすることは できない(登記研究223-67)。
時効取得は原始取得であるが、登記手続上は時効取得者は法100条の申請適格者には含 まれず、判決による場合を除き、時効取得者が直接自己名義で所有権保存登記を申請するこ とはできない。
数次相続による所有権保存登記は、数次相続による所有権移転登記の場合と異なり、中間 の相続が単独相続でなくても、現在の相続人名義で直接所有権保存登記を申請することがで きる(登記研究443-93)。
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