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抵当権者を異にする抵当権抹消と抵当権者が同一の抵当権抹消 [登記研究]






1.同一不動産上に設定された債務者は同じ債務者であるが、抵当権者を異にする数個の抵当権の登記の抹消の可否

同一不動産上に設定された債務者を同じくし、抵当権者を異にする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一(形式的に)であっても、同一の申請書ですることはできない。(登記研究 421号)


2.同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消の可否

同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができる。(登記研究 401号)






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