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商事債務の連帯性 [さ行]






数人が、その一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合、その債務は、連帯債務となります。

例えば、数人がその一人の営業用の店舗を共同で借りる場合または共同経営する営業のために数人が店舗を借りる場合には、その家賃債務は連帯債務となります。

民法上、数人の債務者の場合、分割債務が原則です。

取引の安全のために、商法はこれに対する特則を設けたものです。  

同様の趣旨により、保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、または保証が商行為であるときに(例えば銀行が顧客のために保証人となるとき)、主たる債務と保証債務が同時に生じなかった場合でも、その債務は連帯債務とされます。

したがって保証人は、催告および検索の抗弁権を有しません。






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