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民法第169条 定期給付債権の短期消滅時効 [民法151条~200条]






民法第169条 定期給付債権の短期消滅時効

年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。


解説
本条でいう「債権」とは、年金債権の個々の1回分の給付金や、月額払いの家賃、年額払いの金利、マンションの管理費(最高裁判決平成16年4月23日)などの債権を指します。

これを「定期給付債権」といいます。

定期給付債権は,1年以内の定期に支払われる債権のことです。

個々の地代,家賃,利息,給料などの債権がこれに当たります。

定期金債権の支分権も,定期給付債権に含まれます。

割払債権は,定期給付債権に含まれないと解されています。

このような債権のうち、1年以下の短い期間で給付するものには本条が適用され、5年間行使しないときは消滅します。








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