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民法第168条 定期金債権の消滅時効 [民法151条~200条]






民法第168条 定期金債権の消滅時効

1 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。

2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。


解説
本項は、定期金債権の消滅時効について規定しています。

定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しない場合は、消滅します。
最後の弁済期から10年間行使しない場合も、同様に消滅します。

定期金債権は、定期に支払うべき債権を発生させるものです。

本体である債権を基本債権、それから派生する定期的な債権を支分権といいます。

支分権には、民法168条1項の適用はありません。


今日のちょことじじ

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じじに説教されている、ちょこ?







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