今年、抵当権抹消登記手続き請求なる訴訟をし、時効消滅によって判決を得る。
判決文をみると・・・
ありゃ、判決文に登記原因日付がない。
この場合、登記原因日付は、時効消滅の日だろうか、と登記研究を調べる。
すると、結構判決文に登記原因の日付がないことが多く、その救済措置として、判決確定日を登記原因日付として扱うと記載あり。
知らなかった。
そういえば、これまでの裁判でかかわった書記官、時効取得など原因日付をこれでいいかのかどうか、しつこく聞いていたな。
あまり気にしていなかったけど、いろいろ調べたら、そういうことなのね。
今回の日付は、法務局側の一種の妥協案というところですな。
でもほんと知らなかった。
でも、確定日付以外でも、できなくもないともあるけど、今回は確定日付で申請。
だって、師走で登記官も忙しそうだから・・・
なんていうのは冗談。
判決文から無理やり日付を読み取ってもいいけど、今回は相続とか発生しないから確定日付でも問題ないため。
<判決主文で原因日付が不明である場合の救済措置>
判決確定日を原因日付として扱う
※昭和29年5月8日民事甲938民事局長回答
今日のじじ
いやそうな顔してるなぁ~
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