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民法第160条 相続財産に関する時効の停止 [民法151条~200条]






民法第160条 相続財産に関する時効の停止

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


解説
本条は、相続財産に関する権利関係の時効の停止につき規定しています。

本条により、次の時点から起算して6ヶ月間を猶予期間として、その間は時効が完成しません。
1.相続人が確定した時点
2.管理人が選任された時点
3.破産手続開始の決定があった時点






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