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登記研究(登記名義人表示変更) [登記研究]






登記名義人表示変更に関する登記研究

●判決による所有権移転の登記申請において、申請書に添付された判決正本に登記義務者である被告の住所が登記簿上の住所と現住所が記載されていても、前提登記として登記名義人表示変更の登記を省略できない。(登記研究第611号171頁)


●所有者の登記記録上の住所Aから、その後B→A→Cと住所を移転した場合、A→Cへの変更証明書では足りず、A→B→A→Cの変更証明書を添付する必要がある(「登記研究」第470号)。


●登記名義人が住所を数次移転した後に、登記名義人の表示変更の登記を申請する場合、住民票の除票及び戸籍の附票もないときは、従前地における不在を証明する書面あるいは登記済証等を提出するなど、可能な限り登記官において変更の事実を推認し得るに足りる資料を添付すべきである。(「登記研究」第366号85頁)


●登記名義人の氏名中に「ヱ」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「エ」と記載されている場合は、当該登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする。(「登記研究」第430号174頁)


●仮登記名義人の表示について、変更または更正の登記を必要とする場合でも、仮登記の抹消を申請するときは、変更または更正を証する書面を添付することによって、変更または更正の登記を省略することができる。(昭和32年6月28日民事甲第1249号民事局長回答)


●仮登記名義人が単独で仮登記の抹消登記を申請する場合、登記権利者(所有権登記名義人)の住所が変更しているときは、あらかじめ所有権登記名義人の住所を変更することを要する。(「登記研究」第471号135頁)


●登記名義人住所変更登記等については、申請情報とともに、登記原因証明情報として、住民票や戸籍謄本等をPDF化して送信する必要はない。

今日のじじ
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