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工場抵当法3条目録(機械器具目録)の記載変更(機械の追加) [根抵当権]






今日のブログ、半分愚痴になります。

昨日の夕方、明日までに工場抵当目録の変更登記を完了してほしいと依頼があり、早速取り掛からなければならない事態になりました。

書類をみてみると、「おや?」書類が足らない。そして、契約書(登記原因証明情報)が間違っている。

また、書類の中に「工場抵当の目録変更のため同意書が必要です。同意書をお願いします。」と某銀行のメモ書きを発見。

「えっ? どういうこと?」

早速、某銀行担当者に電話して、同意書の件を尋ねると

「こちらでは、同意書がわからないので、先生が作成してください。」とのこと。

担当者に、明日までに完了しないといけないのか念のために聞くと

「明日までになんとかしないと融資が下りないんですよ~~~」

軽いなぁ でも、時間が足りない。(この時点で、夕方5時を過ぎている)

明日、実印と印鑑証明書と資格証明書を用意するよう伝えて、同意書を持っていく。

ただ、その銀行、私の事務所から約1時間かかります。

なんで、はよ、もってこんかね とブツブツ言いながら、担当者には笑顔で契約書の間違いを指摘して、同意書をもらい、法務局に頼み込んで、半日で完了してもらいました。

また、明日、登記完了証と登記事項証明書を某銀行に届けないといけないのに、明日の仕事の準備ができてません。

今、午前3時20分。気力で、明日 頑張るしかないか。

ここで、工場抵当の追加の説明。

今回の登記はの内容は、工場に機械を追加するものでした。

申請人は、設定者のみで行う、事実行為です。

そのため、某銀行が持ってきた抵当権変更契約書のような双方申請の契約書ではなく、単独申請の報告書形式の登記原因証明情報になります。

今回、時間がなかったので、昔でいう申請書副本的な登記原因証明情報を作成しました。

「原因となる法律行為又は事実」の内容としては日付を特定して対象の物件(工場)に目録記載のとおりの機械器具を備え付けたことと、(根)抵当権者から本件の登記をする同意を得たことを記載しました。

ちなみに登記原因の「年月日備付」の日付ですが、機械を備え付けた時点で工場抵当の効力は当然に及ぶことと、同意は登記の同意に過ぎないので、同意の日付ではなく備付の日付としました。

ただ、後で補正が入らないように、備付の日付と同意の日付を同じにして申請。

いわゆる安全策というやつです。






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