認定司法書士とは、法務大臣により簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士をいいます。
認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や民事調停、および裁判外和解の代理業務をおこなうことができます。
つまり、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)においては、認定司法書士が訴訟代理人となり、弁護士と同等の訴訟活動ができます。
また、上記範囲の業務については、裁判外和解の代理業務(示談交渉)や相談に応じることもできます。
認定司法書士の制度ができる以前、法律相談ができるのは弁護士のみでしたが、司法書士も業務として法律相談をおこなうことができるようになったわけです。
コメント 0