認知には、父親が市区町村に認知届を出すことによっておこなう任意認知と、認知を求める調停などを家庭裁判所へ申し立てることによる強制認知とがあります。
いずれの方法によっても、市町村に認知届が受理されることで、法律上の父子関係が成立します。
ただし、父親に認知されたからといって、それにより父の姓を名乗れるようになったり、父の戸籍に入るわけではありません。
まず、子を認知した場合には、父の戸籍に次のような記載がされます。
つまり、父が認知したからといって、その婚外子(非嫡出子)が父の戸籍に入るわけではないものの、父が子を認知した事実は戸籍から判明するわけです。
平成○年○月○日 東京都新宿区〇〇番地 東京良子同籍東京太郎を認知届出
ただし、転籍や改製、その他の原因によって戸籍が新たに作られたときには、子を認知した事実は記載されません。そのため、現在の戸籍を見るだけでは認知した子の有無が判明しない場合もあるので、古い戸籍(除籍、改製原戸籍)をさかのぼって確認する必要があります。
また、父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載ります。
そして、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の本籍地」などが記載されます。
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