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戸籍の改製 [か行]






戸籍の改製とは、戸籍に関する法律(戸籍法)の改正にともなって、新たに戸籍を作り直すことをいいます。改製により新たに作られた戸籍が現在戸籍、改正前のものは改製原戸籍(かいせいげんこせき)となります。

戸籍の制度ができた明治時代以来、何度か戸籍の改製がおこなわれ、現在は、この法改正によって、従来の紙の戸籍簿により戸籍を管理していたのを、コンピューターのデータとして管理できるようになりました。

これにともない、戸籍の電算化がおこなわれた市区町村では、戸籍が改製されています。

なお、最も新しい戸籍改製は平成6年の法務省令、その前の籍改製は昭和32年の法務省令によります。昭和32年の法務省令の改製は、それまで家単位で編成されていた戸籍が、夫婦とその子という現在の形式に変更されたので、それにともない戸籍の様式も変更することになったものです。







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